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MESAGEメッセージ

土地家屋調査士に聞く境界と測量

今回は、土地の面積について、専門家である土地家屋調査士の杉山さん
に聞いてみたいと思います。まず、自分の土地または購入希望の土地が
どれくらいの面積か知りたい場合、どうすればよいのですか?

はい。まず、法務局で土地の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してみてください。ここに・・㎡と記載されています。

登記簿謄本を取得すればいいのですね?

はい。しかし、登記簿に100㎡の宅地と記載されていても、実際に現地を計ってみると、わずか5㎡しかない、なんてこともあります。

そんなことがあるのですか。登記簿に記載されているからといって
それを鵜呑みにしてはいけないわけですね。

はい。そうなるとやはり現地調査が大事になります。ほかにも法務局で取得できる資料として「地積測量図」があります。これは、土地家屋調査士が法律で決まった測量方法で作製し登録したものです。
もし、売買する土地の地積測量図があり、現地に境界杭があり、メジャー等で境界杭同士の距離を確認し、資料と合致していたら、まずは一安心です。

しかし、この地積測量図が無い土地も多々ありますよね?
無い場合には、どうしたらよいでしょうか?

やはり答えは現地です!
まずは、自分の土地あるいは購入希望の土地の境界付近にきちんと境界杭が埋設されていることを確認してください。

境界杭が埋設されていない場合はどうすればよいでしょう?

まず、仲介している不動産会社さんか、売主さんにしっかりと明示してもらってから購入しましょう。
この境界杭の明示を拒むようですと、数量(面積)を確定できないばかりか、隣との境も明確にならないので、注意しましょう。

伊豆半島では、不動産の売買の前提として土地家屋調査士に依頼して
測量してもらうというのは、まだまだ少ない気がしますが。

そうですね。ただ、境界杭だけでなく、隣の土地所有者さんと「筆界確認書」を交しておくことや、どれくらいの広さなのか実際に測量し、面積を確定しておくと、トラブルを事前に防ぐ事が出来ます。

敷地が広々とした地域ならまだ良いですが、伊豆地域で言えば、伊東
駅周辺、下田市の旧町内や東伊豆町稲取の旧町内など、古くから多く
の人が居住している区域では、少しの面積でも、もめるケースがありますよね。

仕事柄、そういったケースはたくさん見てきました。お隣同士でもめてしまうと、例えば日々のゴミ出しや町会のお祭りなど、後々の生活に不便をきたしてしまうこともありますので、注意が必要です。
このような境界問題については、測量や境界確認の専門家として、土地家屋調査士がサポートいたします。
境界杭を正しく設置することや、筆界確認書の取り交わし、現地境界確定図の作成など、さまざまな安心をお手伝いします。
「杭を残して、悔いを残さず」
これが、私たち土地家屋調査士のモットーです。

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