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2016.2.17

認知症の方の不動産の売却方法

週末に東京で成年後見業務の効率化についてのセミナーに行ってきました。

超高齢化社会の流れの中、弊所でも20名以上(※1)の方の後見業務を行っています。

また、親族の方が後見人になるための申し立てサポートも行っています。

10名を超えると、業務を効率化していかないと仕事が回らなくなります。

そのため、30名以上後見業務を行っている事務所がどのように業務効率化を図っているのかを知る良い機会でした。

岡山には200名以上の後見業務を行っているという話を聞き、弊所もより多くの後見人を受け入れる体制を整えなければと感じました。

具体的には、年内に社会福祉士の資格者を雇用し、財産管理業務だけでなく、身上監護にも力を入れていきたいです。

 

ところで、認知症の方が所有する不動産は基本的に売却できません

不動産屋さんに親の不動産を売りたいと言って、認知症ということが分かると断れることもあります。

そのようなときには、親に後見人をつける申し立てを裁判所にすることで、売却することが可能となります。

ただし、住んでる(住んでいた)家であれば、裁判所の許可が必要なので100パーセント売却できるかはわかりません。

伊豆不動産こむでは、実際に、裁判所での後見人手続きから、売却まで一括してのご依頼もいただいておりますので、安心してご相談ください。

 

成年後見制度とは

ライター 司法書士長田

※1 任意後見受任者の見守り契約を含めた数字です。

    

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