2016.1.22
相続の遺産分割協議に立ち会っていると、夫が亡くなったので不動産は家を継ぐ長男に相続させ、妻は老後の生活資金の心配もあるのである程度の預貯金を相続したいという希望が多くあります。
この際に注意が必要なのは、その後の家屋のリフォームです。
家屋を長男名義に相続手続き後、増築したり、高齢者も暮らしやすいようにバリアフリーにしたりするため、フォーム資金を、預貯金を多く相続した妻が支払いをすると、妻から長男への贈与になってしまいます。
リフォーム費用が110万円を超えると贈与税が課税されてしまいますし、妻が贈与後3年以内に死亡した場合にはその贈与は妻の相続財産に加算されて相続税の課税対象になってしまいます。
一緒に暮らしているから誰が出しても同じだろう、は生活費として消費されてしまう分です。
孫の大学の入学金や授業料、実習費や留学費用などは年間110万円を超えても贈与税の課税はありません。
しかし家屋などの資産へのリフォーム費用はその所有者が負担しないと贈与課税の問題が生じますので、遺産分割の際にはその後のリフォームの有無も考慮して分割を考えるのが賢明です。
ライター 税理士佐藤
2017.7.25
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