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2016.1.16

税理士が指摘する、相続税対策の問題。

税理士が相続対策というと相続税の節税策を指すことが多いのですが、一口に相続対策と言っても税金対策だけではありません。

 

相続人が遺産分割でもめないように遺言書を残すなどの争族対策、相続税が払えるようにする納税資金対策、そして納税額が少なくなるようにする節税対策など多岐にわたります。

相続対策は財産を残す親と、それを引き継ぐ子の思惑が一致しなければできません

 

特に相続税対策は評価の高い資産から評価の低い資産への組み換えが主な対策となります。

現金預金は相続開始時まで持っていれば額面通りの相続税評価ですので、現金預金を不動産に換える生命保険に加入する子や孫に贈与するなどが主な節税策です。
このような資産の組み換えは親子で相続対策の意見が一致しており、親の現金預貯金を減らしても対策を行い、子は親の最期を看取る関係ができていなければなかなかできません。
中には節税よりも、自分が生きている間は自分のお金で子に迷惑をかけずに終わりたいと考える方もいらっしゃいます。

 

その場合には将来の生活費介護費用など相当の金額を自分の手元に置いていかなければならず、現預金を他の資産に組み換えたり、贈与で現金預金を減らすことができません。

子は自分が多額の相続税を払うならば節税をしたいと考えても、親と相続対策の意見が一致しなければ対策は打てません。

もっとも相続財産と言っても現金預金対策だけではなく、会社オーナーならば自社株対策や、不動産を多く所有する方ならば土地の評価を下げるための対策もあります。

 

これらの対策は親の現金預金を減らさずにできますので、相続対策は家族の間で納得がいく方法でバランスよく行うことが大事です。

 

ライター 税理士佐藤

    

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