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MESAGEメッセージ

税理士に聞く不動産売却と税

空本さんは日頃から普通の税理士がやりたがらない複雑な案件も 進んで取り組んでいるイメージがありますが。

はい。常にクライアントのためになることであれば、難しい案件であっても積極的に取り組んでいます。

今回は、不動産を売却した際にかかる税金について お聞きしたいのですが。

個人が不動産を売却した際には、譲渡所得税がかかります。

どれくらいかかるのでしょうか?

所有期間によるのですが、所得税と住民税を合わせて次の通りです。5年を超えて所有していた場合 – 20% 5年以下の場合 – 39%

結構高いですね。

ただ、伊豆の場合、実際にはかからない場合がほとんどです。

それはどうしてですか?

まず、居住用の不動産を売却した場合には3000万円まで控除出来る特例があります。それを超えない範囲であれば申告は必要ですが、税金はかかりません。

伊豆半島で3000万円を超える中古住宅は少ないですから、 マイホームであればほとんど大丈夫そうですね。 別荘の場合はどうでしょうか?

はい。別荘の場合でも買った金額より安く売却した場合には税金はかかりません。

伊豆の別荘だと、バブル前後に土地を買って建物を建てていると、 今では考えられないくらい高額ですよね。 そのような場合には税金がかからない?

はい。例えば、3000万円で買った不動産を、2000万円で売った場合、買った金額の方が高いので税金はかかりません。 ※簡略化するため建物の減価償却等顧慮していません。

なるほど。それには申告が必要ですか?

申告は不要となりますが、税務署からお尋ねがきますので、そちらを記入して提出します。

不動産を買った時の金額は、どのように証明するのですか?

基本的には、売買契約書、建築請負契約書、領収書等ですね。

買った金額が不明な場合はどうですか?

売った金額の5%を取得費とします。

5%では少ないですね。以前、依頼者が税務署に相談に行った ところ書類がないと難しいと言われたそうですが。

買った金額は覚えているが書類がない場合は、必ずしも不可能ではありません。一例として、過去の裁決事例をもとに、一般社団法人日本不動産研究所の不動研住宅価格指数を参考に、購入した価格を立証し、申告したこともあります。

なるほど。書類がないからと諦めてはいけないわけですね。

依頼者の適正な納税のために、常に最善を尽くします。

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